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大学ニュース

『朝霞市少女誘拐事件の容疑者が「卒業取消」処分へ』を学則から考える

昨日のブログで、

www.daigaku-syokuin.com

千葉大学の学則上は、3月31日までであれば学長決裁で卒業を認めないことができる。ただ、その決裁の理由には、「学生懲戒委員会」で当該学生の処分の決定が必要であり、それには時間がない。

と私自身、結論付けていました。

しかし、

少女誘拐容疑の男性、千葉大が「卒業認定」「学位授与」取り消し、卒業を留保(Yahoo!News)

と報道されているようです。
さっそく、千葉大学の公式発表をみると、

www.chiba-u.ac.jp

「学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」(千葉大学学則第14条)

との条文を適用したようですね。

また、昨日のブログでも指摘した、

「3 卒業の認定は,学年又は学期の終わりに,当該学部の教授会の意見を聴いて,学長が行う。」(千葉大学学則第49条)

という条文も本件に関わっているように見えますが、

実際のトコロは、

3月29日(火),工学部の教授会において,本学の「学位授与の方針(※1)」では,社会規範の遵守を求めているところ,当該学生の行動は懲戒処分事由(※2)が疑われ再考の必要があるため,一旦,卒業認定及び学位授与を取り消し,卒業を留保することを決定しました。

と千葉大学公式発表にあるとおり、

「学部教授会」

の決定により、「卒業保留」に至ったとの経緯が書いてあります。

大学というところは、民間企業とは意思決定のプロセスが全く異なり、

学長・理事長(社長)が学部(社員)に言うことを聞かせる

なんてことをすると、学部から猛反発を喰らいます。

「学部の自治の侵害」

というヤツです。

最も素晴らしいとされているのは、

学部(教授会)の決定→学長が承認

あたりでしょうか。
(この辺の意思決定プロセスについては、いずれ書きたいと思ってます。)

なので、今回の決定は、大学の意思決定プロセスにおいて最もキレイですね。

もちろん、「容疑者の段階でこのような決定をするのは法的に難しい」としていた、
千葉大学法政経学部の専門家の意見もありましたが、

「学部の独立・自治」

から考えると、その決定を覆させるのは不可能です。

他部署(学部)の意思決定に介入することは絶対にできません。
この辺の感覚は、大学で働かないとなかなか理解できないかもしれません。

また、千葉大学工学部規定を読むと、

(卒業認定)
第16条 本学部に4年(本学部に転部した学生にあっては,当該転部までの在学期間を含む。)以上在学し,卒業の要件として修得すべき単位を修得した者には,卒業の認定を行う。(千葉大学工学部規定)

とあることから、その工学部教授会の判断を踏まえ、

「3 卒業の認定は,学年又は学期の終わりに,当該学部の教授会の意見を聴いて,学長が行う。」(千葉大学学則第49条)

上位規定である学則に基づいて学長が決定したというプロセスで、今回は「卒業保留」になったと考えて頂いて結構です。

久しぶりに他大学の例規をいくつか拝見し、私自身、規定の関係性を認識させる事件でした。

今日はこちらで。

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暇な大学職員

ゆとり世代です。大手企業の社畜から大学職員への転職組。TOEICは300点前半。ごく普通の社畜リーマンやってました。現役大学職員の年収や働き方を晒しています。大学職員へ、民間企業からの転職組が増えますように。

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